2018年7月13日金曜日

危険物乙四類の試験対策メモ(その2、危険物の定義)

危険物乙四類の試験対策メモの続き

危険物の定義

危険物は、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。その性質に応じて1類から6類に分類される。

第1類:酸化性固体
第2類:可燃性固体
第3類:自然発火性および禁水性物質
第4類:可燃性液体
第5類:自己反応性物質
第6類:酸化性液体

ポイントは、『危険な薬品』イコール『危険物』ではない、というところで
あくまで消防法が定める1類から6類までの性状を有するものと決められています。
また第3類と第5類のように「物質」とつくのは、固体と液体が含まれている、という意味です。
消防法の定める危険物は固体または液体で、気体は含まれていません。ここは正誤問題によく出される箇所な気がしました。
例えばプロパンガスとかは確かに危ないものですが、危険物ではありません。消防法ではなく高圧ガス取締法で規制されており、別の法律なんですね。この辺が縦割り行政な感じがしますが・・・

余談ですが、仕事柄さまざまな薬品・機器を使うのですが、
それぞれバラバラの法律やら国際条約やらによって色々な規制や縛りがあり、
それが何年かおきに少しずつマイナーチェンジしたりするので対応するのが大変です。