2018年7月16日月曜日

危険物乙四類の試験対策メモ(その5、定期点検と予防規程)

今回アップするのは、定期点検と予防規程です。
定期点検は製造所等が技術上の基準に適合するかを確認するために行う点検のことで、製造所等の所有者、管理者または占有者は定期点検を行い、その点検記録を作成して一定の期間(三年間)保存することが法令で定められています。
一方、予防規程は火災を予防するために定める自主保安基準のことです。自主、といっても定めなければならない施設は法令で指定されており、その上、予防規程を定めた時や変更した時には市町村長等の認可を受けなければなりません。おまけに定めなければならない事項もある程度決まっています。

定期点検も予防規程も頻出ポイントのようで、手を変え、品を変え色々な形で出題されています。
ここでは該当する施設の条件を挙げておきます。
この定期点検も予防規程も施設の条件が似ているので、まとめて覚えると楽です。

定期点検の必要な施設
製造所:      指定数量の10倍または地下タンクを有する
屋内貯蔵所:    指定数量の150倍
屋外タンク貯蔵所: 指定数量の200倍
屋外貯蔵所:    指定数量の100倍
給油取扱所:    地下タンクを有する
一般取扱所:    指定数量の10倍または地下タンクを有する
移動タンク貯蔵所: すべて

定期点検の対象外となる施設
簡易タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、販売取扱所

予防規程を定めなければならない施設
製造所:     指定数量の10倍または地下タンクを有する
屋内貯蔵所:   指定数量の150倍
屋外タンク貯蔵所:指定数量の200倍
屋外貯蔵所:   指定数量の100倍
給油取扱所:   すべて
一般取扱所:   指定数量の10倍または地下タンク

例えば、地下タンクのない給油取扱所の場合、定期点検は不必要ですが、予防規程は必要になります。あとは、「次の施設のうち定期点検が必要なものはどれか?」といった問題をよく見ました。